GOODDAYS 東京仙人生活

ひっそりと静かに生きる47歳仙人のつぶやき

法律ループ地獄

起業を目論んでいた頃に関係する法律を読みこんでいた時期があったのだが、これこそ無限地獄とでもいいたくなるようなシロモノであった。

例として、以下に建築基準法の一部を載せる。

 

第七十七条の五十四  第六十八条の二十五第三項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

2  第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第三項の規定による承認に、第七十七条の二十二、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十六第一項並びに第七十七条の四十七から第七十七条の四十九までの規定は第六十八条の二十五第三項の規定による承認を受けた者(以下この条、次条及び第九十七条の四において「承認認定機関」という。)に、第七十七条の四十六第二項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項中「第七十七条の二十第一号から第三号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

 

たった一つの法律を読むのにこれだけ多くの条文を確認しなければならないのだが、その条文を確認しようとするとこれまた同じようにたくさんの条文が根拠として示してあるから本当に参る。

しかも、文章はお役所言葉というか意味不明な言葉の連続…。

「一応、誰しもがお世話になる可能性のある法律がこんなにわかりにくくていいのかい!」と苦笑せざるを得ない。

大学で真面目に勉強をしなかったので、僕が法学部を出ているということは恥ずかしくて言えない。