GOODDAYS 東京仙人生活

ひっそりと静かに生きる47歳仙人のつぶやき

昭和天皇と靖国神社②

次期首相候補安倍晋三氏は著書「美しい国へ」を出版したばかりだが、安倍氏は本書でこのようなことを記している。

私の意訳・解釈と引用が混ざって見づらいがご了承願いたい。

 

  • そもそも靖国参拝問題は「中国との外交問題」ではなく、政教分離問題であったが、この件について、「社会の慣習にしたがった儀礼…」ということで参拝自体は合憲と解釈されている。

  • 中曽根康弘公式参拝の一週間前に朝日新聞が次のような記事を載せた。
    「中国は厳しい視線で凝視している」。
    日本の世論がどちらのほうを向いているかについて、常に関心を払っている中国政府が、この報道に反応しないわけがなかった。
    参拝前日の8月14日、中国外務省のスポークスマンは、はじめて公式に、首相の
    靖国神社の参拝に反対の意志を表明した。
    「(首相の
    靖国参拝は)アジア各国の人民の感情を傷つける」というわけである。

 

  • 1978年に結ばれた日中平和友好条約の1条と3条では、たがいに内政干渉はしない、とうたっている。

 

  • インドネシアのユドヨノ)大統領は「国のために戦った兵士のためにお参りするのは当然のことです」と理解を示してくれた。
    世界の多くの国々が共感できることだからではないだろうか。

 

  • 靖国参拝をとらえて「日本は軍国主義の道を歩んでいる」という人がいる。

    【中略】

    いまの日本は、どこからみても
    軍国主義とは無縁の民主国家であろう。

 

  • そもそも、A・B・C級とは罪の軽重ではなく、指導的立場にいた人=Aと便宜的に呼んだだけである。

  • A級戦犯の判決を受けても、のちの放免されて、国会議員になり、法務大臣になった賀屋興宣氏や日本が国連に加盟した時の外務大臣で勲一等を叙勲した重光葵氏のような人もいる。

  • 平和条約が発効した1952年には、各国の了承もえたうえで戦犯の放免の国会決議もおこなっているのである。

 

  • 靖国参拝講和条約違反であれば、遺族年金の支給も条約違反になってしまう。もともとこの援護法(遺族援護法)は、「刑死者は、遺族が国の補償を受けられないばかりか、靖国神社へも祀ってもらえない」と、当時、社会党右派の議員が率先して提案し、改正案を全会一致で可決したものだ。

 

  • 日本の政府や国民が不名誉なことをしたかもしれない人々を含めて戦争犠牲者の先人に弔意を表することは自然、と安倍氏は思っているようである。


安倍氏のこの歴史観について私は正しいと思っている。

とりわけ、安倍氏朝日新聞の「ご注進報道」が中国政府をことのほか喜ばせたという件を取り上げられたことには痛快さを覚える。

そして、このような認識を持った総裁候補がいることに安堵を覚える。

「歴史は繰り返す」と良く言われるが、それは人間が過去から学ばないことが多いということを指しているのであろう。

また、靖国神社の議論を聞いていると、年月が過ぎると、完全に世代が入れ替わっていないのにも関わらず、こうまでも認識が曲折するのかという思いを禁じ得なくなる。

それは、歴史をひもとくと中国や韓国への従軍慰安婦などの戦後賠償は既に終わっているのに、あたかもそれがなされていないような認識を両国の国民が持っていることからもよくわかる。

両国の政府は受け取った金を別の用途に金を使ったことを責められたくないからそれをスケープゴートとして放置している。

 

安倍氏の意見に対し、少しだけ付記させていただく。

  • A級戦犯が合祀されたのは1978年、中国が朝日新聞にまんまと乗せられてそのことを騒ぎ始めたのは1985年である。

  • サンフランシスコ平和条約が発効され、「戦争状態」が終結すると、国会はただちに「戦犯」の名誉回復に取り組み、1953年に「遺族援護法」が改正され、「旧敵国の軍事裁判で有罪とされた人は日本の国内法では罪人とみなさないという判断基準が決定し、遺族に年金と弔慰金が支給されることとなった。
    なお、この働きはとりわけ旧
    社会党議員によって熱心になされた。
    また、戦犯を早く釈放せよという国民の署名も4,000万件集まったという。
    現在、
    社民党の諸君が自分の先輩方の行為と真逆のことを行っていることに空いた口がふさがらない…

  • B・C級戦犯は1,061人が処刑されたわけだが、この多くは独身者や結婚後間もない現場の兵隊であり、この裁判がいかにずさんな裁判であるかということを当時の人々は知っていても、今の人々の知る由ではないのだろう。
    また、だからこそ日本政府は彼らの死を「刑死・獄死」として扱わず「法務死」と公文書に記載し、靖国神社は「殉難死」と記している。
    ちなみに、「刑死・獄死」であれば、遺族年金は受給できない。

 

靖国神社にて