GOODDAYS 東京仙人生活

ひっそりと静かに生きる47歳仙人のつぶやき

キャッチボールで6,000万円の賠償?

昨日の読売新聞の社説にこのようなことが書かれていた。

  

宮城県内の公園で、三年前に起きた痛ましい事故だ。

小学四年の男児二人がキャッチボールをしていたところ、球がそれ、近くにいた小五の男の子の胸付近にあたった。

うずくまる男の子。

病院に運ばれたが、間もなく死亡した。

両親が、男児二人の親を相手取り、損害賠償を求めた。

仙台地裁は十七日、請求を認め、ほぼ満額にあたる6,000万円の支払いを命じた。

ボールがあたった衝撃で心臓が停止した「心臓震盪(しんとう)」が死因だ、という認定だった。

一般にはあまり知られていない病名だ。

打撲の跡も残らない程度の弱い衝撃でも発生する場合があり、若年者に見られるという。

裁判などでも心臓震盪が死因とされた例はないようだ。

わが子の突然の死に、さぞかし両親は驚いたことだろう。

一方で、無心にボールを投げ合っていた男児二人も、死亡事故など考えもしなかったろう。

判決は厳しかった。

 

中略

 

身体的にも発達途上の子供たちだ。

球があらぬ方向へ飛ぶこともあろう。

時には人にぶつけて多少のけがをさせてしまうかもしれない。

「そうならないように注意しよう」。

子供たちはそう思って遊んでいるはずだ。

まして軟式ボールである。

大人でも「人が死ぬかもしれない」などと思って球を投げるだろうか。

 

中略

 

「公園で球技はするな。家でテレビゲームでもしていろ」。

そんな言葉が当たり前の社会にはしたくない。

 

至極、真っ当な意見だと思った。

それだけ。

最近の判決にはどうも首をかしげたくなる判決が多いわい。

もちろん、控訴されたらしいけど…。