昨日の読売新聞の社説にこのようなことが書かれていた。
宮城県内の公園で、三年前に起きた痛ましい事故だ。
小学四年の男児二人がキャッチボールをしていたところ、球がそれ、近くにいた小五の男の子の胸付近にあたった。
うずくまる男の子。
病院に運ばれたが、間もなく死亡した。
両親が、男児二人の親を相手取り、損害賠償を求めた。
仙台地裁は十七日、請求を認め、ほぼ満額にあたる6,000万円の支払いを命じた。
ボールがあたった衝撃で心臓が停止した「心臓震盪(しんとう)」が死因だ、という認定だった。
一般にはあまり知られていない病名だ。
打撲の跡も残らない程度の弱い衝撃でも発生する場合があり、若年者に見られるという。
裁判などでも心臓震盪が死因とされた例はないようだ。
わが子の突然の死に、さぞかし両親は驚いたことだろう。
一方で、無心にボールを投げ合っていた男児二人も、死亡事故など考えもしなかったろう。
判決は厳しかった。
中略
身体的にも発達途上の子供たちだ。
球があらぬ方向へ飛ぶこともあろう。
時には人にぶつけて多少のけがをさせてしまうかもしれない。
「そうならないように注意しよう」。
子供たちはそう思って遊んでいるはずだ。
まして軟式ボールである。
大人でも「人が死ぬかもしれない」などと思って球を投げるだろうか。
中略
「公園で球技はするな。家でテレビゲームでもしていろ」。
そんな言葉が当たり前の社会にはしたくない。
至極、真っ当な意見だと思った。
それだけ。
最近の判決にはどうも首をかしげたくなる判決が多いわい。
もちろん、控訴されたらしいけど…。